公的援助・生活保護
公的援助
離婚して母子家庭または父子家庭になった場合、経済的に苦しい状況に陥ることは多いことでしょう。国や地方自治体では、一時的に母子家庭や父子家庭が受けられる公的援助を設けています。
公的援助は、市区町村によって、名称も制度も受けられる金額も異なります。お住まいの市区町村役場の窓口に問い合わせをし、上手に活用しましょう。ここでは、目安として記載させていただきます。
児童扶養手当
母子家庭、父子家庭または両親のいない家庭で、18歳以下(18歳に達した年度の年度末まで)の児童を養育している方に支給される手当です。支給制限や所得制限があります。受給者の所得によって受給金額が変わってきます。
その他、児童扶養手当受給世帯の方は、JR通勤定期券割引制度などの優遇制度があります。
ひとり親家庭手当(名古屋市の制度・3年間)
遺児手当(愛知県の制度・5年間)
ひとり親家庭及び両親のいない家庭で18歳以下(18歳に達した年度の年度末まで)の児童を養育している方に支給される手当です。支給制限や所得制限があります。なお、申請できる期間や支給期間に限りがあります。
税の減免
ひとり親の場合、申告により、所得税、市県民税などの控除が受けられる場合があります。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭などの方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成してもらえる制度です。但し、所得制限があります。
ひとり親世帯向市営住宅(名古屋市の制度)
ひとり親世帯、配偶者のない方と、20歳未満の被扶養者の世帯向けの募集があります。年2回の募集で、公開、抽選になります。
母子・寡婦福祉資金貸付金
色々な条件がありますが、事業開始、就学などに必要な資金の貸し付けを受けられる制度です。
ひとり親家庭休養ホーム事業
ひとり親家庭手当を受給している母子・父子などが、年に1回、自治体の負担で指定の宿泊施設・日帰り施設を利用することができます。
家事介護サービス(名古屋市の制度)
20歳未満の児童がいるひとり親家庭の方またはひとり暮らしの寡婦の方などが日常の生活にお困りの場合、ヘルパーが訪問し、お手伝いしてもらえる制度があります。
子どもの短期入所生活援助事業
18歳未満の子どもで、その保護者の方が病気などの社会的な理由により一時的に家庭での子育てが困難になったときに、原則として1週間を限度として、乳児院・児童養護施設で子どもを預かってもらえる制度です。
ひとり親家庭等の就業支援(給付金など)
母子家庭等の母などを対象に、仕事の相談、講習会や給付金の支給などを行い、就業を支援してくれる制度です。
生活保護
生活保護は、最低限度の生活を保障する制度で、世帯単位で適用されます。所得制限があるため、誰でも受けられると言うわけではありません。要保護者の年齢、性別、健康状態、世帯の生活状態に応じて、下記の8種類のうち、1つあるいは2つ以上の扶助を受けられます。
- 生活扶助(日常生活に必要な、一般的な生活費の需要を満たすための扶助)
- 住宅扶助(住宅の維持費を支払う必要がある場合の扶助)
- 教育扶助(児童が教育を受けるのに必要な扶助)
- 出産扶助(出産をするときの扶助)
- 医療扶助(ケガや病気で治療を必要とするときの扶助)
- 介護扶助(介護サービスを受けるときの扶助)
- 生業扶助(生計維持のために生業するときの扶助)
- 葬祭扶助(葬祭を行うときの扶助)
詳しいお問い合わせや申請手続は、各市町村役場へご連絡ください。
離婚相談・夫婦再生カウンセリングのご予約はこちらまで
ご要望により、夜間・土・日のご相談も承ります!