婚姻費用・財産分与

離婚や夫婦問題が発生したときに生じる金銭的な問題としては、婚姻費用」「財産分与」「慰謝料」「養育費」「年金分割などがあります。

離婚をするのなら、お金の問題は離婚成立前までに解決しておくことが望ましいと言えます。離婚してしまうと、話し合いを求めても応じてくれないおそれがあるからです。合意した内容は、離婚協議書を作成して明らかにしておくべきでしょう。

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婚姻費用

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を営むのに必要となる費用のことをいいます。例えば、衣食住の費用、医療費、子どもの養育費、教育費、相当額の交際費などのことです。「婚費」(こんぴ)と呼ばれることもあります。

民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する」と定めています。

夫婦が離婚に向けて話し合いをしていたり、別居していても、離婚が成立するまでの間はお互いに婚姻費用を分担しなければなりません。例えば、一家の生活費を稼いでいた夫が専業主婦の妻と子どもを置いて家を出てしまい、妻に生活費を渡さなくなってしまったという事案では、妻が夫に対して婚姻費用(自分と子どもの生活費)の支払いを求めることになります。

婚姻費用の支払いを求めるには?

婚姻費用の額や支払い方法は、まずは夫婦の話し合いで決めます。お互いの財産、収入、支出、子どもの有無や年齢などを参考に決めてください。

話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てて、支払を求めることになります。調停手続でも、お互いが負担する婚姻費用の額は話し合いで決めますが、調停委員が間に入ってお互いの言い分や気持ちを聞きますので、直接話し合うよりも冷静で合理的な話し合いをすることが期待できます。

調停が成立しない場合には、審判手続に移行し、裁判官が審判で婚姻費用の金額を示します。

審判の内容に不服がある当事者は、抗告の申し立てをすることができます。

財産分与

財産分与とは?

財産分与とは、離婚をする際、または離婚した後に、夫婦が財産を分けることをいいます。

夫婦が協力して婚姻中に築いた共有財産を清算するという財産分与の性格清算的財産分与)からすれば、夫または妻が、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に相続によって取得した財産などは分与の対象にはなりません。逆に、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産であれば、財産の名義が共有であるもの(形式的共有財産)はもちろん、名義が夫婦の一方であっても(実質的共有財産)、財産分与の対象になります。

ただし、財産分与は、離婚後の扶養としての性格扶養的財産分与)や、慰謝料としての性格慰謝料的財産分与)を持つことがあります。この場合には、夫または妻が婚姻前から持っていた財産や相続によって取得した財産を分与の対象にすることもあります。

財産分与を求めるには?

財産分与の合意をしたうえで離婚することもできますし、離婚後に財産分与の協議をすることもできます。ただし離婚が成立してしまうと相手方が財産分与の協議に応じないおそれがありますので、できれば離婚成立までに協議を済ませておく方がいいでしょう。

財産分与の請求は、離婚してから2年で時効にかかるので、財産分与の合意をしないまま離婚をする場合には注意が必要です。

財産分与の額、内容や支払方法、履行方法は、まずは夫婦の話し合いで決めます。

話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所に対して、離婚成立前であれば離婚と財産分与を求める調停を、離婚成立後であれば財産分与を求める調停を申し立てることになります。調停では、調停委員が夫婦が協力して築いた財産は何か、取得・維持に対する貢献はどれくらいかについて、当事者双方から意見を聞いたり資料を提出してもらったりして、話し合います。

調停が成立しなかった場合には、離婚成立前であれば、家庭裁判所に離婚とあわせて財産分与を求める訴訟を提起することになります。離婚成立後であれば、審判手続に移行し、裁判官が審判で判断を示します。審判に不服のある当事者は抗告を申し立てることができます。