離婚と子どもの問題

離婚や夫婦問題が発生したときに、大きな悩みとなるのは子どもの問題です。
離婚と子どもの問題のうち親権」「監護権」「面接交渉権」「認知について解説します。

親権

親権とは?

親権とは、未成年の子どもを実際に引き取って育て(身上監護)、子どもの財産を管理し、子どもを代理してさまざまな法律行為をする(財産管理権・法定代理権)権利義務をいいます。

結婚している間は父母が共同して親権を持ちますが、離婚する場合、どちらか一方を単独親権者として指定しなければなりません。離婚届に親権者が定められていなければ受理されません。

親権者を決める方法は?

親権者を父母のどちらにするかは、まずは父母の話し合いで決めます。

話し合いでは決まらない場合には、家庭裁判所に申し立てた離婚を求める調停審判訴訟の中で「子どもの利益」を考慮して決定します。具体的には以下のような事情を考慮すると考えられます。

例えば…
子どもを引き取って育てる意欲と能力、子どもに対する愛情、健康状態、精神状態、経済状態、居住環境、教育環境、子どもの年齢、子どもの意思、学校や近所の人間関係など環境の継続性

親権者の指定は、「子どもの利益」に重点をおいて決定します。したがって、裁判所に親権を指定してもらう場合、「離婚の原因を作った事情」は当然には考慮されません。例えば、子どもに対して暴力を振るったとか、家族を棄てて家を出たなどの事情は、「子どもの利益」に反する事情として考慮されるとしても、「離婚の原因を作った事情」は夫婦間の有責性の問題であり、直接的に「子どもの利益」に反するといえないからです。

親権者を変更するには?

子どもの利益のために必要と認められるときには、離婚時に父母の一方に決めた親権者を、他方に変更することができます。

親権者は、当事者の合意だけでは変更することはできません。家庭裁判所に、調停または審判の申立をして、親権者の変更を求める必要があります。

親権者は、「子の利益のために必要があると認めるとき」に変更が認められます。離婚に際して親権の帰属が争われるときには、どちらが親権者にふさわしいかを比較して決めますが、いったん決まった親権者を変更する場合は、単に比較するのではなく、変更を必要とする特別の事情が求められます。

また、子どもが15歳以上のときは、子の陳述を聞かなければならないとされており、子どもの希望が尊重されています。

監護権

監護権とは?

監護権は、未成年の子どもを実際に引き取って育てる権利と義務で、親権のうち養育及び教育を中心とする権利義務をいいます。

監護権と親権の分離

例外的に、親権者が有する(1) 子どもを監護する権利義務(監護権)と、(2) 子どもの財産を管理し、子どもを代理する権利義務(監護権以外の親権)を夫婦が別々に持つ場合があります。

両親ともに親権を持ちたい場合などに問題となります。

離婚の際に未成年の子どもの親権者と監護権者を分けることは父母の協議ですることができます。協議が整わないときには、家庭裁判所の離婚手続(調停審判訴訟)の中で定めることになります。

監護権と親権の分離を検討する事案は、父母の子どもを巡る対立が激しい場合が多く、子どもが心理的な影響を受けることもあります。また、子どもを監護している親が法定代理権を持たないため、各種の手当てを受け取るときに不都合が生じたり、子どもが監護している親と同じ姓を名乗りたいと希望しても親権者である親の協力を得られず氏の変更の申立ができないなどといった事態が生じることも考えられます。

監護権と親権を分離させるのは、父母の一方が子どもの監護者としては適任だが身上監護以外は適任でないといった、分離させるのが子どもの福祉にかなうと積極的に認められる事案に限定されるべきだと思います。

面接交渉権

面接交渉権とは?

離婚後、子どもを監護していない親が、その子どもと個人的に会う権利です。あらかじめ子どもを監護している親と日時・場所・方法を定めて、子どもと会う機会を持つことが通常です。

面接交渉を求めるには?

面接交渉の取り決めは、夫婦の合意で決めます。合意ができない場合には、離婚調停の中で話し合うことになります。また、離婚後に、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて、面接交渉を求めることもできます。

しかしながら、子ども自身が会うことを望まなかったり、会うことが子どもに悪影響を及ぼすなど、「子どもの利益」に反すると判断される場合には、面接交渉が制限されることがあります。

認知

認知とは?

結婚をしていない男女の間で子どもが生まれたときに、男性が子どもを自分の子だと認める旨の届出です。婚姻入籍していない男女の間の子どもは、男性が認知しなければ、男性との間で法律上の親子関係は生じません。

認知の方法は?

認知は、父親が認知届を役所に提出することによって行います。

しかしながら、父親に家庭がある場合などの理由により、父親が自分の子であることを認めず、認知しようとしないことも多いのも現実です。そのような場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、DNA鑑定などにより父子関係を確認し、調停によって合意するか、審判や判決によって強制的に認知させることになります。