離婚の種類

離婚には、協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚(和解離婚・認諾離婚・判決離婚)の4つの類型があります。
最も多いのが「協議離婚」で日本の離婚全体の90%を占めます。次に多いのが「調停離婚」で全体の8~9%です。「裁判離婚」はわずか1%です。「審判離婚」は年間100件程度と極めてまれなケースです。

まずは、離婚手続の流れを把握して、どの類型を選択すればよいか考えてみましょう。

離婚手続の流れ»

協議離婚

協議離婚とは、夫婦が話し合いで合意することによって離婚するものです。離婚をするために法定の離婚原因や、家庭裁判所の手続などは必要ありません。市区町村の役場に離婚届を提出し、受理された時点で、離婚が成立します。

協議離婚のアドバイス

協議離婚は、離婚原因も特別な手続や費用も必要なく、離婚届が受理されさえすれば簡単に成立します。
したがって、一時の感情で離婚届を提出してしまい、後になってから、離婚しなければ良かったと後悔しても手遅れです。届出をする前に、離婚することが自分や子どもにとって幸せなのかどうかよく考えましょう。

また、離婚届を提出する前に、離婚の条件をあらかじめ決めておかないと、離婚成立後、あなたが期待していたような離婚条件に応じてもらえない恐れがあります。離婚届を提出する前に、財産分与養育費慰謝料など離婚の条件については必ず合意しましょう。合意がまとまったら、必ず「離婚協議書」を作成して合意内容を明らかにしておきましょう。また、財産分与、養育費、慰謝料などが支払われない場合に備えて、離婚協議書は公正証書で作成するとよいでしょう。

協議離婚で離婚しようと考えている方も、後になってから後悔しないように、離婚届を提出する前にFP・夫婦再生カウンセラーや弁護士に相談することをお勧めします。

さくら総合法律事務所では、弁護士とFP・夫婦再生カウンセラーが連携して、離婚や夫婦問題で悩んでいる方々のサポートを行っています。お気軽にお問い合わせください。

離婚相談の流れ»

調停離婚

夫婦間で離婚協議がまとまらないけれども離婚をしたい人は、家庭裁判所に離婚調停(家庭裁判所での事件名は「夫婦関係調整調停」になります)を申し立てて離婚を求めることになります。日本では離婚訴訟を起こす前に、必ず離婚調停で話し合いをしなければならない決まりになっています(調停前置主義)。

離婚調停は、調停委員を交えて離婚の話し合いをします。調停手続は、通常は、調停委員が当事者を別々に個室に呼び出し、個別に言い分や気持ちを聞いて進めていきます。この方法ではお互いに顔を合わすことなく、第三者を交えて離婚の話し合いが行われるため、当事者同士の離婚協議に比べて、冷静に離婚の話をすることが期待できます。

離婚調停の結果、夫婦間で離婚の合意ができれば、家庭裁判所が調停調書を作成し、離婚が成立します。

離婚調停を行ったけれど、夫婦が離婚の合意に至らなければ、離婚は成立しません。調停離婚は協議離婚と同じく、夫婦が離婚を合意しない限り離婚が成立しないのです。

調停離婚のアドバイス

離婚調停は弁護士をつけずに本人が行うこともできます。

しかし、離婚が認められるべきかどうか、未成年の子はどちらが養育すべきか、財産分与や慰謝料、養育費などはいくらが相当なのかといったことがらについて、弁護士の手助けを受けずに、自分の言い分や気持ちを上手に調停委員に説明することはとても難しいことです。また、調停委員の提案に不満があっても、調停委員の説得を受け入れなければいけないと勘違いして、言い返すこともできず、納得のいかない気持ちで調停を受け入れてしまったという話も少なくないようです。

調停を少しでも有利に進めるためにも、自分なりに納得したうえで調停を受け入れるためにも、専門家である弁護士の手助けを受けることをお勧めします。

弁護士に事件を委任すれば、弁護士が代理人として離婚調停の期日にあなたと同席し、あなたの言い分を代弁いたします。

また、当法律事務所では弁護士が調停申立書を作成し、2回まで法律相談をお受けする「自分でやる調停セット」を用意しています。弁護士は離婚調停の期日に同席はしませんが、弁護士からアドバイスを受けたうえで離婚調停に臨めます。「自分でやる調停セット」は、離婚調停事件を委任するより低額料金を設定しています。

審判離婚

家庭裁判所が、離婚調停が成立する見込みはないが、審判によって離婚させることが相当と考える場合には、家庭裁判所は離婚を認める審判をすることができます。ただし、これは全国でも年間100件程度(離婚全体の0.1%未満)しかない非常にまれなケースです。離婚審判がなされるのは、たとえば離婚について実質的な合意ができているにもかかわらず、当事者の一方が入院、入獄しているなどの理由で出頭できないため離婚調停を成立させることができない場合などです。

離婚審判が確定すれば離婚が成立します。

離婚審判がなされても、当事者が離婚審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てると離婚審判は効力を失います。

裁判離婚

離婚調停が成立しなかったけれども離婚をしたい人は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚を求めることになります。離婚訴訟が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要になります。原告は離婚原因があることを主張・立証しなければなりません。

法定の離婚原因は次の5つです(民法770条1項)。

  1. 相手方配偶者に不貞行為があったこと
    相手方配偶者があなた以外の異性と性交渉を行ったことを指します。
  2. 相手方配偶者に悪意で遺棄されたこと
    相手方配偶者があなたを捨てて家出したり、あなたを家から追い出したりすることや生活費を家計に入れてくれないなどを指します。
  3. 相手方配偶者の生死が3年以上明らかでないこと
  4. 相手方配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

上記1から4の事由があれば必ず離婚ができるというわけではなく、裁判所がなお婚姻を継続すべきと認めるときは、裁量により離婚を認めないことができます。たとえば相手方配偶者が重い精神病にかかり、回復の見込みがない場合でも、精神病になった配偶者の今後の療養、生活などについてできる限りの具体的な解決方法を考え、ある程度解決の見込みが付いた後でなければ離婚を認めることはできないとした判例があります。

審理の結果、離婚原因があると認められ、離婚を認める判決が確定すれば、離婚が成立します(裁判離婚判決離婚)。

また、離婚訴訟の被告になった配偶者が原告側(裁判を起こした側)の請求を全面的に受け入れると「請求の認諾」により離婚が成立し、裁判が終了する場合があります。離婚訴訟で認諾が成立すると離婚が成立します(認諾離婚)。

また、訴訟手続中に当事者が離婚をするとの裁判上の和解が成立した場合にも、離婚が成立します(和解離婚)。

裁判離婚のアドバイス

離婚訴訟も弁護士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。弁護士を代理人に付けることが強制されるわけではありません。

しかし、弁護士に依頼せず、ご自身で、離婚原因があることを説得的に主張する書面を作成したり、証拠を示して離婚原因があることを明らかにしたり、法廷で法律知識を駆使して裁判官や相手方代理人弁護士に相対したりすることは、非常に困難です。

したがって、離婚訴訟を提起をする場合には、裁判のプロフェッショナルである弁護士に依頼することをお勧めします。

当法律事務所の弁護士は、数多くの経験と実績を有しています。お気軽にご相談ください。

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